防火区画とは、火災を建物の一部に閉じ込め、ほかの部分へ炎や煙が広がるのを防ぐ、建物内部の仕切りです。建築基準法施行令112条で定められています。
防火区画は面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画の4種類です。それぞれ「何のために」「どの単位で」区切るかが違います。
試験で差がつくのは、4種類の対象と、区画に用いる建具が特定防火設備か防火設備かの対応です。
目的と区画の単位、使う設備を並べると整理できます。
| 種類 | 何を区切るか | 用いる設備 |
|---|---|---|
| 面積区画 | 一定面積(1,500/1,000/500m²)ごとに区切り、火災を局所化 | 特定防火設備 |
| 高層区画 | 11階以上の部分を、内装に応じ100/200/500m²とより小さく | 特定防火設備・防火設備(内装による) |
| 竪穴区画 | 階段・吹抜け・エレベーター昇降路など縦に通じる部分を、他と区切り上階への延焼を防ぐ | 防火設備(遮煙性能) |
| 異種用途区画 | 法27条の特殊建築物の用途部分と、その他の部分を区切る | 特定防火設備(遮煙性能) |
「面積・異種用途は特定防火設備、竪穴は防火設備(遮煙)」が設備の分かれ目です。竪穴区画は煙の縦移動を止めるのが主目的なので、遮煙性能が重視されます。
一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、ほぼ毎年No.6〜7で出ます。引っかけは「設備のすり替え」「面積・階の数値」「区画の対象」です。問題本文は公式PDFで確認できます。
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和7年 No.7 | 防火戸(常時閉鎖型)の面積は3m²以内/不燃の吹抜は竪穴区画を要しない場合/防火区画検証法 |
| 令和6年 No.6 | スプリンクラー部分の床面積緩和/防火壁・防火床の貫通部はモルタル等/木造1,000m²超の防火壁 |
| 令和元年 No.6 | 15階の300m²は100m²ごとに区画(高層区画)/自動車車庫130m²の異種用途区画/吹抜の竪穴区画 |
| 平成30年 No.6 | 昇降機の昇降路の竪穴区画/店舗と事務所の異種用途区画/一戸建ての吹抜の扱い |
数値(1,500・100・3m²)と、区画ごとの設備(特定か防火設備か)を結びつけて読むと、どの肢も判断できます。
防火区画の4種類は?
面積区画・高層区画・竪穴区画・異種用途区画です(令112)。面積を区切る・11階以上を細かく・縦穴を区切る・用途で区切る、と目的が違います。
竪穴区画と異種用途区画では、用いる設備が違う?
違います。竪穴区画は防火設備(遮煙性能)、異種用途区画は特定防火設備(遮煙性能)です。竪穴は煙の縦移動を止めるのが主目的です。
防火区画は面積・高層・竪穴・異種用途の4種類で、対象・区画の単位・用いる設備が違います。面積区画と異種用途区画は特定防火設備、竪穴区画は防火設備(遮煙)が分かれ目です。試験では、設備のすり替え、面積(1,500/500m²)やスプリンクラー緩和、11階以上の高層区画に注意します。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
狙われるのは設備の対応です。面積区画・異種用途区画は特定防火設備、竪穴区画は防火設備(遮煙)。
「竪穴区画に特定防火設備が必須」「異種用途区画は防火設備でよい」と書いてあれば、設備のすり替えで誤りになりやすいです。面積区画のスプリンクラーによる1/2緩和も頻出です。