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法規は、まず「何が建築物か」で規制の入口が決まります。建築物に当たれば、建築確認や単体規定・集団規定がかかってきます。
建築設備は建築物の一部、工作物は建築物以外ですが、一部の規定が準用されます。
試験では、昇降機・擁壁・煙突・塀がそれぞれどれに当たるかが狙われます。
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| 用語 | 定義・考え方 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 建築物 | 土地に定着し、屋根・柱または壁を有するもの。これに附属する門・塀、観覧のための工作物、地下・高架の工作物内の事務所等も含む(法2条1号) | 規制の入口となる本体 |
| 建築設備 | 建築物に設ける電気・ガス・給排水・換気・暖冷房・消火・排煙・汚物処理の設備や、煙突・昇降機・避雷針など(法2条3号) | 建築物の一部 |
| 工作物 | 建築物以外の擁壁・煙突・広告塔・高架水槽・観覧車・昇降機など。準用工作物として一部の規定を準用(法88条) | 建築物以外(一部規定を準用) |
「建築設備=建築物に組み込まれる一部」「工作物=建築物以外だが一部の規定を準用」と押さえます。例えば、建物に付いたエレベーターは建築設備、敷地内に単独で立つ煙突は工作物です。
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一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、用語の定義(No.1前後)で定番です。引っかけは「建築設備か工作物か」「附属する塀が建築物に含まれるか」です。問題本文は公式PDFで確認できます。論点の整理は法規の用語のまとめへどうぞ。
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 各年 No.1前後 | 用語の定義。昇降機・煙突・擁壁が建築物・建築設備・工作物のどれに当たるか |
| 用語の定義問題 | 建築物に附属する門・塀が建築物に含まれるか |
| 確認・手続き系 | 準用工作物(工作物)に対する法88条の準用の有無 |
「建築設備は建築物の一部」「工作物は建築物以外で一部の規定を準用」を結びつけると判断できます。
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建物に設けた昇降機(エレベーター)は、建築物・建築設備・工作物のどれ?
建築設備です(法2条3号)。昇降機は建築物に設ける設備として建築設備に含まれ、建築物の一部として扱われます。
敷地内に単独で立つ擁壁は、建築物・工作物のどれ?
工作物です(法88条)。擁壁は建築物以外の準用工作物として、建築基準法の一部の規定が準用されます。
建築物は土地に定着し屋根・柱または壁を有するもので、附属する門・塀も含みます(法2条1号)。建築設備は建築物に設ける電気・給排水・昇降機・避雷針などで、建築物の一部です(法2条3号)。工作物は建築物以外の擁壁・独立煙突・広告塔などで、準用工作物として一部の規定が準用されます(法88条)。建築設備は建築物、工作物は建築物以外という切り分けが違いです。
この分野を得点源にするなら、法令集の選び方や一級のおすすめ参考書・問題集もあわせてどうぞ。独学での進め方は建築士は独学で合格できる?で整理しています。
出典・参考(一次資料で確認)
※ このページの確認日:2026年7月
まちがえやすいポイント
位置づけがよく狙われます。建築設備は建築物の一部、工作物は建築物以外です。
「建築設備は建築物とは別のもの」「附属する塀は建築物にあたらない」と書いてあれば誤りです。工作物には法88条で一部の規定が準用される点もあわせて狙われます。