建築士試験 解説ノート

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建蔽率と容積率の違い|緩和と前面道路(一級建築士 法規)

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建蔽率と容積率は、どちらも敷地に対する建物の規模を制限する規定です。ただし、測るものが違います。

建蔽率は「建築面積(平面の広がり)」の割合、容積率は「延べ面積(床の総量)」の割合です。

試験では、この2つを取り違えさせる出題に加えて、緩和と前面道路による低減が狙われます。

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建蔽率と容積率は何が違うのか

項目 計算・意味 指定
建蔽率(法53条) 建築面積÷敷地面積。真上から見た平面の広がりを抑える割合です。 用途地域ごとに指定(30〜80%
容積率(法52条) 延べ面積÷敷地面積。各階の床面積を合計した総量を抑える割合です。 用途地域ごとに指定

「建蔽率=平面の広がり」「容積率=床の総量」と押さえます。建蔽率は敷地の何割まで建物で覆ってよいか、容積率は敷地面積の何倍の延べ面積まで積んでよいかを示します。

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とくに狙われる緩和と低減

  • 建蔽率の緩和。特定行政庁が指定する角地で+10%、防火地域内の耐火建築物で+10%、両方を満たすと+20%になります。さらに、指定建蔽率が80%の地域かつ防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の制限がなくなり実質100%まで建てられます。
  • 容積率の前面道路低減。前面道路の幅員が12m未満のときは、「幅員(m)×係数(住居系4/10・その他6/10)」と指定容積率の小さい方が上限になります。幅員が12m以上のときは指定容積率をそのまま使います。
  • 容積率の延べ面積不算入。共同住宅の共用廊下・階段、エレベーターの昇降路、住宅の地下室(住宅部分の1/3まで)、駐車場等(延べ面積の1/5まで)は、容積率の算定から一定範囲で除きます。

過去問での問われ方

一級建築士 法規(学科Ⅲ)では、面積・高さ・階数や集団規定の分野で頻出です。指定容積率と前面道路低減の小さい方をとる計算、角地と防火地域の緩和を重ねる建蔽率の計算がよく出ます。問題本文は公式PDFで確認できます。

分野 問われ方/引っかけ
建蔽率 角地と防火地域の耐火建築物の緩和を重ねる/指定80%+防火地域の耐火建築物で制限なしになる扱い
容積率 前面道路12m未満の低減で、指定容積率と幅員×係数の小さい方をとる/住居系4/10とその他6/10の係数の取り違え
延べ面積 共用廊下・昇降路・地下室・駐車場の不算入の範囲

頻出パターンや数値の整理は面積・高さ・階数のまとめにまとめています。論点は別ページとして分けています。

まちがえやすいポイント

緩和の重複と前面道路の低減が狙われます。建蔽率は角地+10%と防火地域の耐火建築物+10%を重ねて+20%、指定80%かつ防火地域の耐火建築物なら制限なし。容積率は前面道路12m未満で幅員×係数と指定の小さい方。

「角地と防火地域の緩和は合算しない」と書いてあれば誤りで、両方を満たせば合算します。前面道路が12m以上のときは指定容積率をそのまま使う点も、あわせて押さえます。

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理解度チェック

Q.

建蔽率と容積率で、割合を測る対象はそれぞれ何ですか?

建蔽率は建築面積(平面の広がり)÷敷地面積、容積率は延べ面積(床の総量)÷敷地面積です。建蔽率は真上から見た広がり、容積率は各階の床面積の合計を対象にします。

Q.

前面道路の幅員が12m未満のとき、容積率はどう決まりますか?

「幅員(m)×係数(住居系4/10・その他6/10)」で求めた値と、指定容積率を比べ、小さい方が上限になります。幅員が12m以上のときは指定容積率をそのまま使います。

まとめ

建蔽率は建築面積÷敷地面積(法53条)で平面の広がり、容積率は延べ面積÷敷地面積(法52条)で床の総量を抑える割合です。測る対象が違います。建蔽率は角地+10%・防火地域の耐火建築物+10%を重ねて+20%、指定80%かつ防火地域の耐火建築物なら制限なし。容積率は前面道路12m未満で低減がかかり、指定容積率と幅員×係数の小さい方をとります。この緩和と低減を押さえると、面積・高さの計算問題で得点できます。

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出典・参考(一次資料で確認)

  • 建築基準法第53条(建蔽率)・第52条(容積率)。角地・防火地域の緩和率、指定建蔽率80%+防火地域の耐火建築物の扱い、前面道路12m未満の係数(住居系4/10・その他6/10)、延べ面積の不算入(共用廊下・昇降路・地下室・駐車場等)の細かい数値と適用条件は、e-Govの最新施行版で要確認。
  • 建築技術教育普及センター「一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」平成28〜令和7年。出題内容は公式問題に基づく。
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を条文と過去問から整理しています。運営者情報

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