令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.3は、準防火地域内の各行為について確認済証の交付が必要かどうかを問う問題です。
この問題では、4つの行為のうち、確認済証の交付を受ける必要がないものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの行為で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 確認の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 防火地域・準防火地域内の増築は、10m²以下でも確認が必要(法6条2項の適用除外がない)。8m²の増築も確認を要する。 |
| 2 | 必要 | 用途部分300m²の飲食店は200m²超で特殊建築物(法6条1項一号)。その屋根の過半の模様替(大規模の模様替)は確認を要する。 |
| 3 | 不要 | 水泳場→体育館は類似の用途相互間の変更(令137条の18)。大規模の修繕等も伴わず、確認不要。 |
| 4 | 必要 | エレベーターは政令で定める建築設備で、その設置は確認を要する(法87条の4)。 |
選択肢3は、水泳場から体育館への用途変更が類似の用途相互間に当たるため、確認済証の交付を受ける必要がありません。
選択肢3は「水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)」です。用途変更に確認が必要かどうかが論点です。
用途変更は、変更後の用途が床面積200m²超の特殊建築物(法6条1項一号)になる場合に、確認が必要になるのが原則です(法87条1項)。水泳場も体育館も大規模な運動施設で、この特殊建築物に当たり得ます。
ところが、法87条1項は政令で定める「類似の用途」相互間の変更を確認の対象から除いています。令137条の18は、ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場・体育館などを同じグループの類似の用途として並べています。水泳場から体育館への変更はこのグループ内の移動ですから、用途が大きく変わらず確認は不要です。「特殊建築物への用途変更=必ず確認」と単純化せず、類似の用途の除外を思い出すのがコツですね。令137条の18の類似の用途どうしなら用途変更の確認は不要と押さえておきましょう。
水泳場を体育館に用途変更する(大規模の修繕等を伴わない)とき、確認済証の交付は必要?
不要です。水泳場と体育館は令137条の18の類似の用途相互間に当たり、用途変更の確認の対象から除かれます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが確認の必要がない行為)
水泳場から体育館への用途変更は、類似の用途どうしの変更なので確認が要らないんです。用途変更で確認が必要になるのは、変更後が特殊建築物(200m²超)になる場合が原則ですが、政令で定める「類似の用途」相互間の変更は除かれます(法87条1項・令137条の18)。
水泳場と体育館は、令137条の18で同じグループに挙げられた類似の用途です。大規模の修繕・模様替も伴いませんから、確認済証の交付を受ける必要はありません。類似の用途どうしの用途変更は確認不要と押さえましょう。