令和3年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.5は、階段・採光・界壁などの一般構造に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 幅4m(3m超)・高さ1.5m(1m超)の傾斜路は中間に手すりが必要(令25条4項・令26条準用)。「設けなくてよい」は誤り。 |
| 2 | ○(正しい) | 有料老人ホームの入所者用娯楽室は採光が必要な居室で、有効採光面積は床面積の1/10以上。50m²なら5m²以上(令19条3項)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 天井全部が強化天井で所定の基準に適合する場合、各戸の界壁(準耐火構造)は小屋裏・天井裏に達しなくてよい(令114条1項ただし書)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 最下階の居室の床が木造の場合、外壁の床下部分に壁の長さ5m以下ごとに面積300cm²以上の換気孔を設ける(令22条)。正しい記述です。 |
選択肢1は、幅4m・高さ1.5mの傾斜路に中間の手すりは不要とする点が誤りで、幅3m超・高さ1m超なら中間の手すりが必要です。
選択肢1は「集会場の客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい」としています。中間の手すりの要否が論点です。
階段には手すりを設けるのが原則です(令25条1項)。さらに幅が3mを超える階段では、中間にも手すりを設けなければなりません(令25条4項)。これは幅が広いと真ん中で支えがなくなるのを防ぐためです。ただし、高さ1m以下の階段の部分にはこの中間手すりの規定は適用されません(令25条5項)。
そして階段に代わる傾斜路には、これらの手すりの規定が準用されます(令26条2項)。選択肢の傾斜路は幅4mで3mを超え、高さ1.5mで1mを超えていますから、中間の手すりが必要です。「傾斜路だから手すりは緩いだろう」と決めつけず、3m・1mの数字で判断するのがコツですね。幅3m超かつ高さ1m超の階段・傾斜路は中間に手すりと押さえておきましょう。
高さ1.5m・幅4mの傾斜路(階段に代わるもの)に中間の手すりは必要?
必要です。幅が3mを超え、かつ高さが1mを超えているため、中間にも手すりを設けなければなりません(令25条4項・令26条2項)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
幅の広い傾斜路には、中間にも手すりが要るんです。階段(傾斜路も準用)は、幅が3mを超える場合、中間にも手すりを設けなければなりません(令25条4項)。ただし高さ1m以下の部分には適用されません。
選択肢の傾斜路は幅4m(3m超)・高さ1.5m(1m超)ですから、中間の手すりが必要です。選択肢1は「設けなくてもよい」としているので誤りなんですね。幅3m超・高さ1m超の階段や傾斜路は中間に手すりが必要と押さえましょう。