令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.15は、建築物の用途の制限に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 児童厚生施設は第一種低層住居専用地域に新築できる。延べ500m²平家建てでも建築可。正しい記述です(別表第二)。 |
| 2 | ○(正しい) | カラオケボックスは第二種住居地域で新築できる(床面積の上限はない)。延べ6,000m²3階建ても建築可。正しい記述です。 |
| 3 | ×(誤り) | 近隣商業地域の自動車修理工場は作業場150m²以下まで。作業場400m²では新築できない。 |
| 4 | ○(正しい) | 自動車に充填するための圧縮天然ガスの製造工場は、商業地域に新築できる。延べ2,000m²平家建ても建築可。正しい記述です。 |
選択肢3は、作業場400m²の自動車修理工場を近隣商業地域で新築できるとする点が誤りで、近隣商業地域では作業場150m²以下までです。
選択肢3は「近隣商業地域内において、延べ面積500m²(作業場の床面積の合計が400m²)、平家建ての、原動機を使用する自動車修理工場は、新築することができる」としています。自動車修理工場の作業場面積の上限が論点です。
自動車修理工場は、作業場の床面積によって建てられる用途地域が変わります。近隣商業地域・準住居地域・商業地域では作業場の床面積150m²以下のものまで。これを超えるものは、準工業地域・工業地域・工業専用地域でなければ新築できません(別表第二)。
選択肢3は作業場が400m²なので、150m²の上限を超えています。延べ面積ではなく「作業場の床面積」で判断するのがポイントですね。原動機を使うかどうかではなく、作業場の規模で地域が決まると押さえましょう。近隣商業地域の自動車修理工場は作業場150m²以下までと覚えておきましょう。
近隣商業地域で新築できる自動車修理工場の作業場の床面積の上限は?
150m²以下です。これを超える作業場の自動車修理工場は、準工業地域・工業地域・工業専用地域でないと新築できません。作業場400m²は近隣商業地域では不可です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
近隣商業地域で建てられる自動車修理工場は、作業場の床面積が150m²以下のものまでなんです。これを超える作業場の自動車修理工場は、準工業地域・工業地域・工業専用地域でないと新築できません。
選択肢3は作業場の床面積が400m²なので、150m²の上限を大きく超えています。近隣商業地域では新築できないため、「新築することができる」とする選択肢3は誤りなんですね。近隣商業地域の自動車修理工場は作業場150m²以下までと押さえましょう。