令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.16は、防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 防火地域内で延べ100m²超は耐火建築物等。延べ120m²平家建ての診療所は耐火建築物又は同等以上とする。正しい記述です(法61条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 防火地域内の建築物に附属する門・塀で高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造とする。正しい記述です(法61条・令)。 |
| 3 | ○(正しい) | 準防火地域内で地上3階建ては準耐火建築物等。延べ180m²3階建ての一戸建て住宅は耐火・準耐火又は同等以上でよい。正しい記述です。 |
| 4 | ×(誤り) | 準防火地域で延べ500m²超1,500m²以下・2階以下は準耐火建築物等でよい。耐火建築物まで求めるのは過剰。 |
選択肢4は、準防火地域の延べ1,200m²2階建ての倉庫に耐火建築物又は同等以上を求める点が誤りで、正しくは準耐火建築物等でよいです。
選択肢4は「準防火地域内において、延べ面積1,200m²、地上2階建ての倉庫の用途に供する建築物は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない」としています。準防火地域で求められる建築物の種別が論点です。
準防火地域では、規模によって求められる建築物が段階的に決まります。地上4階以上、又は延べ面積1,500m²超のものは耐火建築物等。延べ500m²超1,500m²以下で地上3階以下のものは準耐火建築物等でよい、という区分です(法61条・令136条の2)。
選択肢4の倉庫は延べ1,200m²・地上2階建てなので、500m²超1,500m²以下かつ2階以下に当てはまります。したがって準耐火建築物等でよく、耐火建築物まで求める必要はありません。規模の境目(1,500m²・階数)で要求が一段変わる点を押さえるのがコツですね。準防火地域は500m²超1,500m²以下・2階以下なら準耐火でよいと覚えておきましょう。
準防火地域で、延べ1,200m²・地上2階建ての倉庫はどの建築物にすればよい?
準耐火建築物等(又は同等以上の延焼防止時間となる建築物)でよいです。延べ500m²超1,500m²以下で地上3階以下なら準耐火でよく、耐火建築物までは求められません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
準防火地域では、延べ面積500m²超1,500m²以下で地上2階以下の建築物は、準耐火建築物(又は同等以上の延焼防止時間となる建築物)でよいんです。耐火建築物までは求められません。
選択肢4の倉庫は延べ1,200m²・地上2階建てなので、この範囲に入ります。準耐火建築物等でよいのに「耐火建築物又はこれと同等以上」を求めるのは過剰で、選択肢4は誤りなんですね。準防火地域は500m²超1,500m²以下・2階以下なら準耐火でよいと押さえましょう。