建築士試験 解説ノート

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令和4年度 一級建築士 法規 No.14を解説、道路等に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.14は、都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 道路に該当しない公共の道のみに接する敷地の建築(法43条)
  2. 道路上空の渡り廊下の壁・開口部(規則)
  3. 道路内にある建築物と道路高さ制限(法44条・56条)
  4. 位置指定道路(私道)を廃止するときの手続(法45条)

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

位置の指定を受けた私道を廃止するときは、特定行政庁の「許可」を受けるわけではないんです。法45条は、私道の変更・廃止によって接道義務(法43条)に抵触する建築物が生じるような場合に、特定行政庁がその変更・廃止を禁止し、又は制限できるという仕組みです。

つまり、あらかじめ許可を取る制度ではなく、支障があるときに行政が止められるという規定なんですね。選択肢4は「特定行政庁の許可が必要」としているので誤りです。私道の廃止は許可制ではなく、支障があれば禁止・制限(法45条)と押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建基法上の道路でない幅員6mの公共の道のみに2m以上接する一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けて建築できる。正しい記述です(法43条2項一号)。
2 ○(正しい) 道路上空の渡り廊下は、側面に床面から1.5m以上の壁を設け、1.5m以下の部分に開口部を設けるときははめごろし戸とする。正しい記述です。
3 ○(正しい) 道路内にある建築物は、高架道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限(道路斜線)は適用されない。正しい記述です。
4 ×(誤り) 位置指定道路(私道)の廃止は許可制ではない。法45条は接道に支障が生じる場合に特定行政庁が禁止・制限できる規定。

選択肢4は、私道の廃止に特定行政庁の許可が必要とする点が誤りで、法45条は支障があるときに禁止・制限できる仕組みです。

選択肢4のポイント

選択肢4は「特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である」としています。私道を廃止するときの手続が論点です。

位置指定道路は私道ですが、建築基準法上の道路として扱われるため、勝手に廃止すると、それに接していた敷地が接道義務(法43条)を満たせなくなることがあります。そこで法45条は、私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務などに抵触することになる場合に、特定行政庁がその変更・廃止を禁止し、又は必要な制限を付すことができるとしています。

これは「あらかじめ許可を受ける」制度ではなく、支障があるときに行政が止めたり条件を付けたりできる、という仕組みです。許可制と取り違えやすいので注意したいところですね。選択肢4は許可が必要としているため誤りです。私道の廃止は許可制ではなく、支障があれば禁止・制限(法45条)と覚えておきましょう。

覚え方

  • 私道(位置指定道路)の変更・廃止=許可制ではなく、接道に支障があれば特定行政庁が禁止・制限(法45条)
  • 建基法上の道路でない公共の道のみに接する敷地=法43条2項一号の認定で建築可
  • 道路上空の渡り廊下=側面の壁1.5m以上・開口部ははめごろし戸
  • 道路内の建築物(高架道路の路面下を除く)=道路高さ制限は適用されない

一問一答

Q.

位置の指定を受けた私道を廃止するとき、特定行政庁の許可は必要?

許可は不要です。法45条は、私道の変更・廃止で接道義務に抵触する建築物が生じる場合に、特定行政庁がその変更・廃止を禁止・制限できるという規定で、あらかじめ許可を受ける制度ではありません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)・第44条(道路内の建築制限)・第45条(私道の変更又は廃止の制限)・第56条(建築物の各部分の高さ)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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