令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.19は、建築基準法の一般的な規定に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | ごみ焼却場は都市計画決定がなくても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て支障なしと認めて許可すれば新築できる。正しい記述です(法51条ただし書)。 |
| 2 | ×(誤り) | 再開発等促進区内でも用途制限に適合しない建築物は特定行政庁の許可が必要。許可なしでは用途制限を外せない(法68条の3)。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築基準法の許可には、交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。正しい記述です(法92条の2)。 |
| 4 | ○(正しい) | 指定確認検査機関の処分に不服がある者は、その建築確認の権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に審査請求できる。正しい記述です(法94条)。 |
選択肢2は、再開発等促進区内なら許可を受けることなく用途制限不適合の建築物を新築できるとする点が誤りで、特定行政庁の許可が必要です。
選択肢2は「地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、地区計画で定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる」としています。再開発等促進区での用途制限の緩和の手続が論点です。
再開発等促進区は、土地の高度利用と都市機能の増進を図る地区計画の区域です。ここでは、用途地域の制限を超える建築も認められる場合がありますが、それには特定行政庁の許可が必要です。具体的には、その建築物が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がなく、地区計画の基本方針に適合すると特定行政庁が認めて許可したものについて、用途制限を適用しないという仕組みです(法68条の3)。
つまり、基本方針に適合しているだけで自動的に用途制限が外れるわけではなく、許可という手続が要ります。選択肢2は「許可を受けることなく」としているため誤りです。緩和規定でも、特例には特定行政庁の許可がセットになりやすい、と押さえるのがコツですね。再開発等促進区の用途制限緩和には特定行政庁の許可が必要と覚えておきましょう。
再開発等促進区内で、用途地域の用途制限に適合しない建築物を新築するには?
特定行政庁の許可が必要です(法68条の3)。地区計画の基本方針に適合していても、許可を受けなければ用途制限は外れません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
再開発等促進区の中であっても、用途地域の建築物の用途制限に適合しない建築物を建てるには、特定行政庁の許可が必要なんです。地区計画の基本方針に適合しているだけで、許可なしに用途制限を外せるわけではありません。
法68条の3は、再開発等促進区内で交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと特定行政庁が認めて許可したものについて、用途制限を緩和する仕組みです。選択肢2は「許可を受けることなく新築できる」としているので誤りなんですね。再開発等促進区の用途制限緩和には特定行政庁の許可が必要と押さえましょう。