令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.23は、建築士等に義務付けられる行為と、その対象等の組合せに関する問題です。
この問題では、4つの組合せのうち、義務付けの対象等とされていないものを含むものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの組合せで問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 対象等として | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 免許証の提示は、設計等の委託者から請求があったとき、及び重要事項説明をするときに行う。正しい組合せです。 |
| 2 | ×(対象外を含む) | 定期講習の義務は建築士事務所に属する建築士。「全ての一級・二級・木造建築士」は対象でないものを含む。 |
| 3 | ○(正しい) | 記名は、建築士が設計を行ったとき、構造・設備設計一級建築士が法適合確認を行ったときに義務付けられる。正しい組合せです。 |
| 4 | ○(正しい) | 事務所に備え置く書類は、業務実績、所属建築士の氏名と業務実績、損害賠償措置の内容、業務及び財務に関する書類。正しい組合せです。 |
選択肢2は、定期講習の対象に事務所に属していない建築士まで含めている点が誤りで、対象は建築士事務所に属する建築士です。
選択肢2は、定期講習の受講の対象を「全ての一級建築士・全ての二級建築士・全ての木造建築士・全ての構造設計一級建築士・全ての設備設計一級建築士」としています。誰が定期講習を受ける義務を負うのかが論点です。
建築士法22条の2の定期講習は、建築士事務所に属する一級・二級・木造建築士などが、3年ごとに受けなければならないものです。逆にいえば、建築士事務所に属していない建築士(たとえば設計の実務に就いていない人など)には、この受講義務はありません。
選択肢2は「全ての一級建築士…」と、事務所に属さない人まで含めて義務付けの対象としているため、対象でないものを含む組合せになります。「全ての建築士」と書いてあったら、事務所に属するという限定が抜けていないか確認するのがコツですね。定期講習の義務は建築士事務所に属する建築士(3年ごと)と覚えておきましょう。
建築士の定期講習を受ける義務があるのは、全ての建築士?
いいえ。定期講習の受講義務があるのは「建築士事務所に属する」建築士です(3年ごと)。事務所に属していない建築士には受講義務はありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが対象でないものを含む組合せ)
定期講習を受けなければならないのは、建築士事務所に属する建築士なんです。「全ての一級建築士」「全ての二級建築士」「全ての木造建築士」といった、事務所に属していない建築士まで含めるのは正しくありません。
選択肢2のB欄は「全ての一級建築士・全ての二級建築士…」となっていて、事務所に属さない建築士まで対象に含めています。ここに義務付けの対象でないものが入っているので、選択肢2が正解(対象でないものを含む組合せ)なんですね。定期講習の義務は建築士事務所に属する建築士と押さえましょう。