令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.24は、都市計画法に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 都市計画施設の区域内の地上3階建ての改築は知事等の許可が必要。許可不要の軽易な行為は階数2以下・地階なしの木造等に限る(法53条)。 |
| 2 | ○(正しい) | 建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、規模にかかわらず「開発行為」に当たる。正しい記述です(法4条12項)。 |
| 3 | ○(正しい) | 開発許可を受けた区域内では、工事完了の公告があるまで原則として建築物を建築してはならない。正しい記述です(法37条)。 |
| 4 | ○(正しい) | 市街化区域内で専修学校を建てる目的の開発行為で規模1,000m²のものは、開発許可を受けなければならない。正しい記述です(法29条)。 |
選択肢1は、都市計画施設の区域内の地上3階建ての改築に許可を受ける必要はないとする点が誤りで、知事等の許可が必要です。
選択肢1は「都市計画施設の区域内において、木造、地上3階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない」としています。許可がいらない「軽易な行為」の範囲が論点です。
都市計画施設(将来の道路・公園など)の区域内では、その都市計画の実現を妨げないよう、建築物の建築に原則として知事等の許可が必要です(法53条)。ただし、政令で定める軽易な行為は許可が不要で、それは「階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転」などに限られます。
選択肢1は地上3階建てなので、階数2以下という条件を満たさず、軽易な行為には当たりません。したがって許可が必要です。木造かどうかではなく、階数(2以下か)で線引きされる点に注意ですね。都市計画施設の区域内は地上3階建ての改築も許可が必要と覚えておきましょう。
都市計画施設の区域内で、木造・地上3階建ての建築物を改築するのに知事等の許可は必要?
必要です。許可が不要な軽易な行為は階数2以下・地階を有しない木造の改築・移転などに限られ、地上3階建てはこれに当たりません(法53条)。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
都市計画施設の区域内で建築物を建築するには、原則として都道府県知事等の許可が必要なんです。許可が不要となる軽易な行為は、階数2以下で地階を有しない木造の改築・移転などに限られます。
選択肢1は地上3階建ての改築なので、この軽易な行為には当てはまりません。したがって知事等の許可が必要で、「許可を受ける必要はない」とする選択肢1は誤りなんですね。都市計画施設の区域内は地上3階建ての改築も許可が必要と押さえましょう。