建築士試験 解説ノート

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令和4年度 一級建築士 法規 No.27を解説、建築物省エネ法に関する誤りを見抜くポイント

令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 非住宅部分300m²の新築の手続(適合義務か届出か)
  2. 分譲型一戸建て規格住宅とトップランナー基準(努力義務)
  3. 小規模住宅の省エネ性能の説明義務
  4. 性能向上計画の認定の申請

※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
※ この問題は出題当時(令和4年1月1日施行)の法令に基づいて解説しています。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

非住宅部分の床面積の合計が300m²以上の建築物の新築は、省エネ基準への適合義務の対象なんです。建築確認の手続の中で、所管行政庁等による省エネ基準の適合性判定を受ける必要があり、「届出」をすればよいというものではありません。

選択肢1は「工事に着手する日の21日前までに計画を所管行政庁に届け出なければならない」としていますが、これは届出の手続です。非住宅300m²以上は適合義務なので、選択肢1は誤りなんですね。非住宅300m²以上は適合義務(適合性判定)で届出ではないと押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 非住宅部分300m²以上の新築は適合義務(適合性判定)の対象。21日前までの届出ではない
2 ○(正しい) 特定建築主は、新築する分譲型一戸建て規格住宅を、性能向上のために必要な基準に適合させるよう努める(トップランナー制度・努力義務)。正しい記述です。
3 ○(正しい) 建築士は、小規模住宅(100m²)の新築設計で、原則として省エネ基準への適合性を評価し、建築主に書面を交付して説明する(説明義務)。正しい記述です。
4 ○(正しい) 建築主等は、省エネ向上のための修繕等をしようとするとき、性能向上計画を作成し所管行政庁の認定を申請できる。正しい記述です。

選択肢1は、非住宅300m²の新築を21日前までの届出とする点が誤りで、非住宅300m²以上は適合義務(適合性判定)の対象です。

選択肢1のポイント

選択肢1は「非住宅部分の床面積の合計が300m²の建築物を新築しようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに計画を所管行政庁に届け出なければならない」としています。非住宅の新築でどの手続が必要かが論点です。

建築物省エネ法では、規模と用途で手続が分かれます。非住宅部分の床面積が300m²以上の新築は、省エネ基準への適合義務の対象で、建築確認の手続の中で省エネ基準への適合性判定を受け、適合しなければ確認済証が交付されません。

一方、「工事着手の21日前までに計画を届け出る」というのは、適合義務とは別の届出の手続です。非住宅300m²以上は届出ではなく適合義務なので、選択肢1は手続を取り違えています。規模・用途で「適合義務」か「届出」か「説明義務」かを区別するのがコツですね。非住宅300m²以上は適合義務(適合性判定)と覚えておきましょう。

覚え方

  • 非住宅300m²以上の新築=省エネ基準への適合義務(適合性判定を受ける)(届出ではない)
  • 分譲型一戸建て規格住宅=トップランナー基準への適合の努力義務(特定建築主)
  • 小規模(300m²未満)住宅=建築士が省エネ性能を評価し建築主へ書面で説明(説明義務)
  • 性能向上計画は所管行政庁の認定を申請できる(容積率特例等)

一問一答

Q.

非住宅部分300m²以上の建築物を新築するときの省エネ法上の手続は?

省エネ基準への適合義務(適合性判定)の対象です。建築確認の中で適合性判定を受け、適合しないと確認済証が交付されません。「着手21日前までの届出」ではありません。

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出典

  • 建築技術教育普及センター「令和4年度 一級建築士試験 学科の試験 学科III(法規)問題」
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)第11条・第12条ほか(出題当時の規定)
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編集・解説

建築士試験 解説ノート編集部

建築業界の実務経験をもとに、一級・二級建築士試験の「法規」を過去問から整理しています。運営者情報

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