令和4年度 一級建築士試験 学科III(法規)No.27は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建築技術教育普及センターの公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
※ この問題は出題当時(令和4年1月1日施行)の法令に基づいて解説しています。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 非住宅部分300m²以上の新築は適合義務(適合性判定)の対象。21日前までの届出ではない。 |
| 2 | ○(正しい) | 特定建築主は、新築する分譲型一戸建て規格住宅を、性能向上のために必要な基準に適合させるよう努める(トップランナー制度・努力義務)。正しい記述です。 |
| 3 | ○(正しい) | 建築士は、小規模住宅(100m²)の新築設計で、原則として省エネ基準への適合性を評価し、建築主に書面を交付して説明する(説明義務)。正しい記述です。 |
| 4 | ○(正しい) | 建築主等は、省エネ向上のための修繕等をしようとするとき、性能向上計画を作成し所管行政庁の認定を申請できる。正しい記述です。 |
選択肢1は、非住宅300m²の新築を21日前までの届出とする点が誤りで、非住宅300m²以上は適合義務(適合性判定)の対象です。
選択肢1は「非住宅部分の床面積の合計が300m²の建築物を新築しようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに計画を所管行政庁に届け出なければならない」としています。非住宅の新築でどの手続が必要かが論点です。
建築物省エネ法では、規模と用途で手続が分かれます。非住宅部分の床面積が300m²以上の新築は、省エネ基準への適合義務の対象で、建築確認の手続の中で省エネ基準への適合性判定を受け、適合しなければ確認済証が交付されません。
一方、「工事着手の21日前までに計画を届け出る」というのは、適合義務とは別の届出の手続です。非住宅300m²以上は届出ではなく適合義務なので、選択肢1は手続を取り違えています。規模・用途で「適合義務」か「届出」か「説明義務」かを区別するのがコツですね。非住宅300m²以上は適合義務(適合性判定)と覚えておきましょう。
非住宅部分300m²以上の建築物を新築するときの省エネ法上の手続は?
省エネ基準への適合義務(適合性判定)の対象です。建築確認の中で適合性判定を受け、適合しないと確認済証が交付されません。「着手21日前までの届出」ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(解説は出題当時の法令に基づく)
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
非住宅部分の床面積の合計が300m²以上の建築物の新築は、省エネ基準への適合義務の対象なんです。建築確認の手続の中で、所管行政庁等による省エネ基準の適合性判定を受ける必要があり、「届出」をすればよいというものではありません。
選択肢1は「工事に着手する日の21日前までに計画を所管行政庁に届け出なければならない」としていますが、これは届出の手続です。非住宅300m²以上は適合義務なので、選択肢1は誤りなんですね。非住宅300m²以上は適合義務(適合性判定)で届出ではないと押さえましょう。